2011-11-17 第179回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
私どもは、海外調査の訪問国の一覧を掲載しておりますが、憲法調査会の五年間で、ヨーロッパ憲法を含めて二十八の国と機関の憲法の実情調査をいたしました。 特に印象に残っておりますのは、二〇〇一年、平成十三年の海外調査でイスラエルを訪問したことでございます。
私どもは、海外調査の訪問国の一覧を掲載しておりますが、憲法調査会の五年間で、ヨーロッパ憲法を含めて二十八の国と機関の憲法の実情調査をいたしました。 特に印象に残っておりますのは、二〇〇一年、平成十三年の海外調査でイスラエルを訪問したことでございます。
先ほどからいろいろとお答えの中で、なぜ一週間という日数を限ったのか、それについてどうも理解できないという御発言がございましたが、これは、私どもの調査会で、ヨーロッパ憲法条約案の投票前に、この投票の方式がどうなるか、いろいろと調査をしてまいりました。
しかし、ヨーロッパにおいては、歴史上悲惨な紛争を繰り返してきたドイツとフランスとが相互の信頼醸成措置を通じて対立を解消し、統一ヨーロッパを目指す動きの原動力となっており、この動きは、現在、ヨーロッパ憲法を制定する段階にまで至ってきております。
ですので、そういった言葉を使いながら、しかし新しい事態を何らかの形で明確に説明するための言葉をつくりたいというのが、現在のヨーロッパ憲法のいわば願望を込めた運動であろうと私は考えております。
○中村参考人 もちろん、国家と結びつけて、国民の憲法であるというふうに考えるならば、今使っているヨーロッパ憲法という言葉の使い方はやや違和感があると思います。私も、それはわかりつつ、わざと使っているわけですが、その意図は、実は憲法の一番根本的なところ、憲法をつくるのはだれかというところが、これは要するに国民一人一人であるという国民主権の概念を大切にしたいからなんです。
これにつきましてさまざまな見解がありますのでその詳細も省かせていただきますが、一つの大きな論争を呼びましたのは、昨年五月、ドイツのフィッシャー外相がヨーロッパ連邦とヨーロッパ憲法ということを打ち出しました。
○下村委員 先生の御専門のヨーロッパにおける比較政治学の中で、イギリスそのものもこれからユーロ加盟等課題があるわけでありますし、一方で、最初にお触れになりましたが、ドイツのフィッシャー外相がヨーロッパ連邦構想を発表した、またヨーロッパ憲法というのも提案したということをおっしゃっておりましたが、このようなヨーロッパ憲法を作成する流れというのがほかの国に広がっていくのか、あるいはこれが時代的なトレンドとして